1998-04-28 第142回国会 衆議院 本会議 第33号
政府案は、第五条に、広範囲にわたって不開示とすることのできる情報の種類を列挙し、不開示の理由として、何々を害するおそれというような抽象的な概念規定を置き、加えて、その判断を当該行政官庁にゆだねているのであります。これでは多くの開示請求が第一次的に閉ざされるおそれがあり、まさに換骨奪胎の感じを否めないのであります。総務庁長官はこれにつき修正のお考えをお持ちでないか、このことをお尋ねを申し上げます。
政府案は、第五条に、広範囲にわたって不開示とすることのできる情報の種類を列挙し、不開示の理由として、何々を害するおそれというような抽象的な概念規定を置き、加えて、その判断を当該行政官庁にゆだねているのであります。これでは多くの開示請求が第一次的に閉ざされるおそれがあり、まさに換骨奪胎の感じを否めないのであります。総務庁長官はこれにつき修正のお考えをお持ちでないか、このことをお尋ねを申し上げます。
今刑事訴訟法との関係について御質問でございますが、これまで御説明いたしました趣旨は、刑事訴訟手続における証言拒絶におきましても、その情報を、訴訟手続に協力するという観点から公表するかどうか、そういう判断は当該行政官庁が行う、こういう基本的な枠組みになっておりますので、その枠組みの中で、文書提出命令の問題についても考えさせていただいたということであります。
ただ、具体的に臨時の必要性というものの判断につきましては、先ほど申し上げているとおり、使用者たる当該行政官庁にその判断がゆだねられているというものでございます。
○説明員(鈴木直和君) 公務のために臨時の必要がある場合、これはどういうものかということにつきましては、一応使用者たる当該行政官庁にその判断がゆだねられております。これにつきましては、広く公務のための臨時の必要性というものを含むものであるというふうに理解しております。
○説明員(鈴木直和君) 臨時の必要性があるかどうかという点につきましては、使用者たる当該行政官庁にその判断がゆだねられているということでございます。
ですから、昭和二十二年の四月に地方自治法が最初にできたときには、当該行政官庁の許可を得なきゃならぬという戦前の例がそのまま維持されていたわけでしょう。
ただ、どういう格づけになるかということは、これは人事院や当該行政官庁のいろいろな都合もあることでございましょう。われわれの方からそこまで余り干渉できません。しかし、機能的に行政サービス低下を来さないように努力することはやりたいと思います。
このクローズによりまして排除されたものが農業共済再保険審査会、農業資材審議会、かんがい排水審議会、輸出水産業振興審議会、輸出保険審議会というので、これはやはり当該行政官庁内部で処理するものが廃止になった、そういうことで御了解願いたいと思います。
あなたは当該行政官庁の最高の責任者としてそういうことをお考えになっていらっしゃるのはわかるが、公団というのは当面の責任者ですね。その公団の総裁、あなたが何ですか、そんな簡単な祝詞じゃ神さまだって聞かれませんよ。いま毎日毎日そこにたくさんの自動車が走っているわけなんで、機能を発揮している道路、それはそのまま生きておるでしょう。
このことは当該行政官庁の責任もさることでございますけれども、物価のお目付役ともいうべき経済企画庁の物価対策のやっぱり手ぬるさにあるんではないかというふうに思わざるを得ないわけであります。この点についての所見をひとつ伺います。 さらに、特にその中でも水産物については、生産地では安くて小売が高いということが報道されております。
○石田国務大臣 国の方、国の方とおっしゃいますけれども、当該行政官庁の問題だということは、結局すればそういうことになるわけでございます。 いまの御質問は私がお答えすることでなくて、文部大臣がお答えすることだと思います。
○石田国務大臣 先ほどから何度も申し上げておりますとおり、公共負担は当該行政官庁が負担をすべきものが原則だ、そういう立場を運輸行政においてとってまいりたいということは私は何回も言っています。
違反状態があった場合に、当該規制行政官庁といたしまして、当然こういう違反状態を知悉いたしますれば、先ほどの改善命令あるいは一時停止命令、こういったものによりまして違反状態をなくするという努力をいたしまするでありましょうし、また、当該行政官庁がこういった違反状態を知悉し得なかったという場合に、関係者の通報がありますれば、行政官庁としましては適切な措置を講ずるというふうに考えられます。
この協定がさような刑罰をもって保護するに値するものであるかどうか、この点につきましては、争いになった場合には、最終的には裁判所の判断するところでございましょうけれども、裁判にならない場合におきましては、当該行政官庁が関係法律の趣旨等にかんがみて指定しておるということが一つ尊重されるべき基準であろうと、かように考えるわけでございます。
○政府委員(吉國二郎君) いま申し上げましたとおり、その審査が——一般的に申しまして、審査が当該行政官庁の負担において行なわれると申しますか、権限において行なわれる段階では、その当該官庁の調査権がそのまま使われる。特別の審査庁が行なう場合には、その審査庁についての調査権が不服審査法で規定されている。
○鈴木壽君 当該行政官庁というと、あなた方でなしに陸運とか、そっちのほうにならざるを得ないと思うのですが、そうすると、あなた方のほうとしては心配な点があるのじゃないですか、率直に言って。つけることはつけた。しかし、それをどう役立てるかということが問題なんで、つけること、その記録を持っていることが目的じゃないんですからね。
○政府委員(鈴木光一君) 原則といたしましては、私どもは、先ほど私が申し上げたとおり、反省の資料ということになろうかと思いますが、やがて、いま問題になっておりますが、かりにダンプカー等のいろいろな、一人一車の場合もこれを届け出さして管理していくということになりますれば、当該行政官庁がそれをいろいろ活用するという余地もあろうかと思います。
もう一点私伺いたいのは、会計検査院の指摘と、それから当該行政官庁の考え方とが食い違った場合、たとえば、具体的に出ておりますが、近江鉄道のあの補償の問題にしましても、会計検査院としては非常に好ましくない、当を得ていないという表現です。ところが、一方、運輸省側の説明では、やむを得なかったというふうな説明になっております。
なお、さらにこの種の関税関係、あるいは税法上の問題の違反につきましては、元来、当該行政官庁が十分その実態について把握をしておるわけでございますので、その和の違反について警察に通告があるとか、あるいはいろいろな連絡がある場合におきましては、警察、検察で連絡して、司法処分に付するということでやっておりますので、できるだけ大蔵、通帳その他運輸等と密接な関連をつけまして、取り締まりの適正を期したいというふうに
最近総理大臣が、肢体不自由児とかあるいは精薄児とか、ああいうふうな不幸な人たちに対して、非常にいい意思を表明されているわけなんですが、これがやはり文部省というふうな、ほんとうに当該行政官庁に響いてこなければ意味がないわけなんで、あの子供たちは、単に点字の教科書だけでもって勉強するのですが、もっとほんとうに心をあたたかくするためには、それ以外の読みもの等を必要とするわけです。
また行政執行法におきましても、「当該行政官庁ハ日出前、日没後二於テハ生命身体又ハ財産二対シ危害切迫セリト認ムルトキ又ハ博奕、密売淫ノ現行アリト認ムルトキニ非サレハ現居住者ノ意二反シテ邸宅二入ルコトヲ得ス」こういうふうにして日中においてはもちろん警察比例の原則等は考えなければならぬ筋でございますが、必要と認めて居住者の意に反しても邸宅に入ることができるというような規定があったわけでございます。
従いまして、一括競売の場合には、そういった免許に基く権利義務が承継できるかどうかということは、相当買受価額と申しますか、競落人の立場からいたしますれば、重要な問題でありますので、競落人は結局競売の申し出をする際に、自分がその総財産を承継した場合には、果して免許権の承継について認可が得られるかどうかというふうなことをあらかじめ当該行政官庁に打診いたしまして、そうしていわば内認可というふうな形で了解を得
○石井国務大臣 行政監察の結果は当該行政官庁に伝えまして反省を促し、そうしてすみやかに行政の正しい動きをするようにというのが目的でありますが、それには国民の支援もあってそうしてこの仕事が公正に行われ、国民の監視のもとに行政が行われているという自覚のもとに、犯罪と申しますか、綱紀が乱れるような方向に進むのを自制するというためにも、できるだけのことを知らせることが必要でございますから、国民に知らせるために
それで先般お答え申し上げました通りに、国有財産につきましては一般のものについてはこれを大蔵省に返す、それから行政財産につきましては当該行政官庁に返す、一般私有のものについてはおのおのの所有者に返す、こういうような手続をいたすことになっております。